東京高等裁判所 平成6年(行コ)3号 判決 1995年12月11日
長野県伊那市大字伊那部一九七二番地
控訴人
北原卓夫
右訴訟代理人弁護士
毛利正道
同右
松村文夫
同右
鶴見祐策
長野県伊那市西町三五四五番地一
被控訴人
伊那税務署長 内川幸親
右指定代理人
東亜由美
同右
高野博
同右
瀧正弘
同右
宮嵜弘
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
一 当事者の請求
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和六三年三月一一日付でなした、控訴人にかかる昭和六〇年分以後の所得税の青色申告の承認を取り消した処分を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文同旨
二 当事者双方の主張は、次のとおり加除訂正するほかは、原判決「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるからこれを引用する。
1 六頁七行目の「三浦」を「三浦一郎(以下「三浦」という。)」に改める。
2 二九頁一行目の次に改行のうえ、次のとおり加える。
「国民主権のもとでの税務調査において質問検査権を行使するにあたっては、客観的必要性があると判断されるべき調査目的の存在が必要であり、また相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度に止まるべきものである。また、所得税調査の一環としての帳簿調査であっても、所得税法一五〇条一項一号の青色承認取消事由は、所得金額の多寡の調査とは相対的に独自性を有する性質のものである。したがって、これらの諸制約からすると、青色申告者に対する所得税調査の手順は、第一次的には、右調査理由を念頭において、帳簿を概観し、任意の取引について記帳経過を確認し、手持ちの資料との突き合わせを行うことで足るはずであり、こうした第一次的調査で不審な点が見いだされた場合に限って、その理由を告知して第二次的な調査を行えばよいのである。このような観点からすれば、古屋係官が行ったような当初から帳簿書類を全部書き写すという調査方法は異常であって、不当というべきである。」
3 二九頁四行目の「主張したに過ぎない。」の次に、次のとおり加える。
「右の立会には二つの形態があり、一つは、事前通知を受けた第一回の調査に相当人数の民商会員、事務局員らが立ち会うもので、納税者を主権者として扱おうとしない税務署に対する抗議としての示威運動を目的とするものであり、今一つは、二回目以降の調査の時に、民商の事務局員一、二名が立ち会うものであって、税務係官の職権濫用的な調査方法を監視して納税者の人権侵害を防止すること及び過大な修正申告が勧められたり誤った更正処分がなされることの防止を目的とするものである。」
4 二九頁七行目の次に改行のうえ、次のとおり加える。
「(4) 申告納税制度は国民主権主義に基づくものであり、所得税法二三四条の質問検査権の行使にあたっても、その観点からする謙抑的な配慮がなされるべきである。したがって、(一)調査を開始するについては調査の客観的必要性が存在しなければならないし、(二)納税者に対する調査の事前通知、(三)当該納税者が調査対象となった理由の開示、(四)調査の方法について納税者の私的利益を尊重する観点から立会人を認めること、(五)納税者の信用に配慮して反面調査は客観的具体的な必要性がある場合にのみ行うこと、(六)処分をする場合には事前にそのこと及びその内容を告知すること、こうした配慮が求められる。
本件においては、控訴人は一時間半余にわたってすべての帳簿書類を提示し続けたのでもあるから、古屋係官は調査権の行使にあたって格段の配慮をなす義務があるというべきであり、<1>十分な提示を行ったと考えている控訴人に対し、更にどの程度の提示が必要なのかを説明する義務、<2>それに応じない場合に青色承認取消処分にすることを明確に告知する義務、<3>右の二点を事前に通知したうえで、控訴人本人に面接して告知する義務、<4>控訴人の求める立会人の同席要求に対して、双方が協議をして一致点を見いだすため努力すべき義務等があったというべきところ、これらが尽くされなかった以上、本件の青色承認取消事由は存在しないと解すべきである。」
三 証拠関係は、原審及び当審各記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次に加除訂正するほかは、原判決の前記「第二 事案の概要」欄中の「一 争いのない事実」欄及び「第三 争点に対する判断」欄の記載と同じであるからこれを引用する。
1 三五頁七行目から八行目にかけての「証人古屋正輝の証言」を「証人古屋正輝、同三浦一郎の各証言」に改める。
2 三六頁二行目の「原告の」から同六行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人の営む鉄工業の経理事務は控訴人の妻が担当しており、事業所得に関する帳簿書類の記帳も同人が行っていた。そして、所得税の申告時期が近づくと、夫婦で民商主催の説明会に出席したり、作成した申告書について民商の事務局に確認や相談をし、また減価償却などの専門知識を要する点について記帳方法の指導を受けるなどしていたが、帳簿の記載内容は、右のとおり経理を担当している妻において把握している関係にあった。」
3 三六頁七行目から同八行目にかけての「上司から原告に対する税務調査を命ぜられたため、」を次のとおり改める。
「上司の統括官から、控訴人の所得が事業規模に照らしてやや過少ではないかとの疑念がもたれ、また長期間に渡って税務調査をしていないので、一度控訴人と接触して調査をするようにとの指示を受け、控訴人の税務調査に着手することになり、」
4 三七頁五行目末尾の次に「同夜帰宅した控訴人は、右のとおり古屋係官らが税務調査のため来訪したことを知った。」を加える。
5 三八頁九行目の「退席要求に」から同末行の「できないと考えて、」までを次のとおり改める。
「退席要求に応じようとせず、また、同係官の説明する守秘義務の根拠について反駁を加えたり、さらに、こもごも税務行政のあり方一般についての見解や批判を延々と述べるなどして時間を経過させた。こうした明らかに集団による示威行動の趣旨を含む民商事務局員や会員らの対応を前にして、古屋係官は、このような大勢の民商関係者らの立会いのもとでは、正常な調査を行うことはできず、署に帰って今後の対処策を検討する他はないと考えて、」
6 四〇頁三行目から同四行目にかけての「伝えた。」の次に次のとおり加える。
「控訴人は、妻から右の経緯を伝え聞き、もし青色申告承認が取り消されると、妻の専従者控除の特典を始め、その他青色申告に伴う納税上の各種の特典が受けられなくなり、地方税の増額にも繋がることなど各種の不利益が生じる事態となるであろうことを懸念し、妻と相談し、なお三浦にも相談したうえ、結局、帳簿書類を税務署に持参して調査を受けることにし、これを古屋係官に伝えることにした。他方、」
7 四一頁五行目の「可能性はないと考えて、」を次のとおり改める。
「可能性は少なく、また、調査範囲が三年分に及んでおり、帳簿書類の調査には時間がかかると判断し、」
8 四二頁三行目の「古屋係官は、」から同七行目の「述べて、」までを次のとおり改める。
「古屋係官は、前記のとおり、控訴人から当初同日午後五時まで調査に応じられる旨を聞いて、それを前提として作業を進めており、控訴人から突然右のように予定時間を繰り上げて帰る旨を申し出られた時点では、後述のとおり、帳簿書類の書き写し作業が途中までしか終わっていなかったため、控訴人に対し、まだ途中までしか終わっていないので、もっと居てほしい旨を述べて慰留したが容れられず、また、控訴人に次回はいつ来てもらえるのか、来てもらえないときは臨場する旨を述べたが、控訴人は、もう来ない、家に来るのであれば立会人を頼むことになる旨を告げて、妻とともに」
9 四二頁九行目の「一時間三五分の間に」の次に「二、三の簡単な質問をしたほかは書き写しの作業に専念し、」を加える。
10 四三頁二行目から同三行目にかけての「完了していないことは、原告も了知していた。」を次のとおり改める。
「完了していないことを控訴人も了知していたことは、右の書き写しの作業が、控訴人の眼前において行われていたものであること、また、前述のとおり、古屋係官が書き写し作業が途中までしか終わっていない旨述べて控訴人の滞留を要請した経過により明らかというべきである。」
11 四三頁四行目の「電話したところ、」を次のとおり改める。
「電話をかけ、帳簿等を今度は何時見せてもらえるかと聞いたところ、」
12 四四頁二行目の「原告は、」から、同三行目から同四行目にかけての「古屋係官に対し、」までを次のとおり改める。
「控訴人は、妻からこれを伝え聞いて、三浦に連絡を取ったところ、同人が風邪で寝込んでいたため、同月一一日朝、古屋係官に電話をかけ、」
13 四五頁一行目の「原告は、」の次に「妻から右のとおり古屋係官から伝言があったことを聞き、」を加える。
14 四六頁三行目の「所得税法は、」から同一〇行目の「解される。」までを次のとおり改める。
「所得税法は、所得税の青色申告の承認を受けた者に対しては、その所得の計算について、各種引当金(五二条ないし五五条の二)及び青色事業専従者の給与(五七条)の必要経費算入、純損失の繰越控除(七〇条)その他の特別の軽減措置を規定する外、青色申告にかかる更正手続について、帳簿書類を調査のうえ所得金額に誤りがある場合にのみ更正をすることができるものとし、かつ、更正理由の附記を義務付けており(一五五条一項、二項)、また、いわゆる推計課税を禁止する(一五六条)など、各種の優遇措置を規定している。その反面、同法は、青色申告者は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付け、記録し、保存すべきものとし(一四八条一項)、青色申告者がこれらを行わなかった場合は、税務署長は、青色申告の承認を取り消すことがで(一五〇条一項一号)ものと定めている。そして、同法二三四条は、税務署職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者の帳簿書類を検査することができるものとする。
これらの規定を総合すると、所得税法は、青色申告者に特典を付与すると同時に、帳簿書類の備付け、記録及び保存の義務を課し、青色申告の適格性、更正の必要性など所得税に関する調査を行う場合には、青色申告者は、税務署職員による帳簿書類の検査に応ずべきものとし、右調査において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が正しく行われていることが確認できない場合には、税務署長は、青色申告の承認を取り消すことができるとするものと解するのが相当である。」
15 四八頁一〇行目の次に改行のうえ、次のとおり加える。
「控訴人は、右のように解することは、帳簿書類の不提示について、所得税法の明文にない独自の取消事由を創設するものであって、租税法律主義に反する旨主張するが、右の解釈は、同法一五〇条一項一号所定の帳簿書類の備付け、記録又は保存が大蔵省令で定めるところにしたがって行われていないこととの趣旨は、青色申告制度の趣旨に照らせば、税務職員によるその確認ができない場合を当然に含むものと解釈されるというものであり、別個の取消事由を創設するものではないから、控訴人の右の主張はあたらないというべきである。」
16 四八頁末行の「これを本件について見ると、」から五一頁八行目末尾までを次のとおり改める。
「そこで、本件において、右のとおりの帳簿書類の備付け等の義務が履行されたといえるか否かについて検討してみるに、本件処分に至るまでの事実経過は既に判示したとおりであって、すなわち、前記一2ないし5の経緯を経た後、控訴人は、昭和六二年一二月二三日に至って、昭和五九年から昭和六一年分の帳簿書類を持参して、妻とともに伊那税務署の古屋係官のもとを訪れて調査を受けたこと、しかしながら、控訴人が当初古屋係官に告げていた時間を繰り上げて帰ったため、古屋係官らは、昭和六〇年分の一部と昭和六一年分の全部の帳簿書類の書き写し及びその調査をすることができなかったこと、その後、なお前記一7ないし11の経緯を経た後、本件処分に至ったというものである。
右の経過によってみれば、控訴人は、昭和六二年一二月二三日に伊那税務署に来訪した時を除き、その前後を通じ一貫して、民商関係者の立会のもとでなければ帳簿等の調査に応じない旨の対応に終始し、前記のとおり伊那税務署において調査を受けて以後も、右と同様の理由をもって、同日調査未了となった昭和六〇年及び同六一年分の帳簿書類の提示を拒否する姿勢を明確にしていたことが明らかである。
控訴人は、右のとおり、帳簿書類の調査を受けるについては民商関係者が立会うことを要求していたものであるところ、税務職員が帳簿書類の検査をするにあたって、第三者の立会を認めるか否かは、右第三者の帳簿書類への関与の程度、態様、その他予定する調査の必要性との関連性の程度、また、守秘義務など税務職員の遵守すべき法令上の義務との関係など諸般の事情に応じた、当該税務職員の合理的な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。控訴人は、納税者には立会人を求める権利がある旨主張するが、独自の議論であって、採用できない。
そして、前記のとおり、控訴人の帳簿書類の記帳は専ら控訴人の妻がこれを担当しており、三浦ら民商関係者らは、一般的な納税の説明会や、記帳方法の指導、申告書の確認、助言等を行っていたものに過ぎないのであって、控訴人の帳簿書類の作成やそれに先立つ取引行為自体に直接関与したものではないから、具体的な調査との関連性がないというべきであり、また、帳簿書類の調査の過程において、納税者の取引先についての営業上の情報が第三者の立会人に漏洩し、税務職員の守秘義務との関係が問われる事態となる恐れがあることも否定できないこと、さらに、民商関係者の立会は、民商の活動の一環として、一定の示威運動の趣旨を含んで行われる場合があることは控訴人の自認するところであり、そのような場合は当該調査との関連性を認め難いこと、これらの諸点に鑑みると、古屋係官が立会人のいない状態でなければ調査できないとの態度をとったことに合理性を欠く点はなく、控訴人が民商関係者の立会のもとでなければ帳簿書類の調査に応じないとの対応に終始して古屋係官の調査に応じなかったのは、いわれなく帳簿書類の提示に応じなかったものと評すべきであって、そのため税務署長が右帳簿書類の備付け、記録、保存が正しく行われていることを確認することができないときに当たるものであり、このような場合が所得税法一五〇条一項一号の青色申告取消事由に該当するものと解すべきことは前述のとおりである。」
17 五二頁末行冒頭から五三頁七行目末尾までを次のとおり改める。
「しかしながら、第三者の立会を認めるか否かの判断は、前述のとおりの諸般の事情を考慮して税務職員が合理的な裁量の範囲内で決定すべきものであって、守秘義務の点のみが問題とされるものではないし、守秘義務の点についてみても帳簿書類の書き写し作業に立会を認めることによっては、秘密の漏洩の恐れがないなどということもできないから、控訴人の右の主張は採用できない。」
18 五三頁一〇行目の「否かについては」から五四頁七行目の「その一事をもって」までを次のとおり改める。
「否かは、具体的な場合における裁量権の行使の問題であるから、単に右の事例があるからといって」
19 五四頁末行の「原告が」から五五頁二行目末尾までを次のとおり改める。
「本件処分に至るまでの前認定の事実経過に照らし、右の主張及び供述は採用できない。」
20 五五頁末行冒頭から五七頁九行目末尾までを次のとおり改める。
「しかしながら、税務職員が、所得税法二三四条一項によって行うことのできる調査は、同法一五〇条一項各号の青色申告承認取消事由の有無の調査や更正事由の存否の調査など所得税全般に及び、しかも、調査は、事柄の性質上、調査事由ごとに分けられて行われる必要はなく、一の調査によって、各事由についての判断資料を取得することを妨げるべき理由はない。本件において古屋係官が行った調査が、特に同法一五〇条一項一号の青色承認取消事由の調査に限る趣旨のものであったと認むべき証拠はないから、控訴人の前記の主張は、その前提自体からこれを採用できない。そして、昭和六二年一二月二三日、控訴人が古屋係官の調査を受けるに至るまでの前認定の経過に鑑みると、古屋係官が、その機会を置いては控訴人から帳簿書類の提出を受けられる可能性は少ないと考え、とりあえずこれらを書き写し、その正確性の調査を事後に行う方針を立て、直ちに他二名の職員の応援を得て書き写し作業を行ったことが不相当であるとは認められない。」
21 五八頁末行から五九頁一行目にかけての「場合に限り、」を「場合には、」に改める。
22 五九頁七行目の「たまたま」から同九行目の「その結果、」までを次のとおり改める。
「控訴人の仕事上の都合が生じたため、予告していた時間を一方的に繰り上げ、古屋係官が作業が中途であるからと慰留するのも受け入れることなく、帳簿書類を持って帰ってしまったものであって、そのため」
23 六〇頁八行目の「昭和六二年」から同末行末尾までを、改行のうえ次のとおり改める。
「なお、昭和六二年一二月二三日、控訴人が伊那税務署を訪れて以後、本件処分に至るまでに、古屋係官が控訴人方を訪問して調査に応じるよう説得を試みたのは、昭和六三年二月四日の一度に止まるが、その前後に双方間に交わされた四回の電話の際にも、そのつど帳簿書類の提示要請を繰り返しており、また、古屋係官が、本件の調査について初めて控訴人方を訪れた昭和六二年七月二九日以降についてみれば、その訪問回数は通算五回に及んでいること、古屋係官が、控訴人がこのまま調査に応じなければ青色承認を取り消す旨を断定的に予告したことはないけれども(なお、青色承認取消処分を行う要件として、これを断定的に予告すべき義務があるものとは解されない。)、前判示のとおり、古屋係官は既に昭和六二年一〇月七日の電話連絡の際以来、取消処分があり得ることを多数回に渡って警告してきたこと、これらの連絡の際に控訴人が不在で妻が応対した場合でもは都度控訴人への伝言を依頼し、控訴人もこれを伝えられて承認していたことは前判示のとおりである。したがって、控訴人は、なお取消処分がなされることを予測できなかったとはいえず、これらの事情によって右判断が左右されるものとは解されない。」
24 六四頁九行目冒頭から六六頁二行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし、前認定のとおり、昭和六三年二月四日古屋係官が控訴人宅に臨場し、控訴人不在のため、妻に帳簿書類の提示方を控訴人に伝言するよう依頼し、翌五日控訴人が右伝言を聞いて古屋係官に電話し、結局同係官の調査要求に応じなかったのであるから、右の点の附記理由が、二月四日に控訴人に面接したようにもとれないではない書き方で、若干正確性を欠くことは否定できないが、大筋において間違いはなく、これによって控訴人の処分理由の理解や防御に支障が生じたものとは認められず、附記理由につき違法があるとは認められない。」
二 以上のとおり、原判決は相当であって、本件公訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 村上敬一 裁判官 中村直文)